解体工事を行うには?
解体工事業を行うには?
解体工事業を営もうとする者(元請・下請を問わず)は、建設リサイクル法に基づき解体工事業の登録が義務付けられています。
この場合、建設業許可が不要とされている軽微な工事(500万円未満の工事)でも登録しなくてはいけません。
ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を取得している業者様は登録は不要です。
(平成28年6月1日以前に、「とび・大工工事業」の建設業許可を取得し、解体工事を営んでいる業者様に関しては、平成33年5月31日までは登録不要です。その期限後も引き続き解体工事業を営む場合には、解体工事業などの許可を取得しなくてはいけません。)
また、建設業許可と違い解体工事業の登録の場合には、解体工事業を施工する都道府県ごとに登録しなくてはいけません。
営業所は青森県のみでも、岩手県や秋田県で解体工事を行うには3県全てで登録が必要となります。
登録手数料
解体工事業を登録するには、収入証紙で以下の金額を納めます。
新規33,000円
更新26,000円
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
その後も引き続き解体工事業を営む場合には、有効期間の30日前までに更新申請を行う必要があります。