【建設業許可】経営業務の管理責任者や専任技術者が変わった場合
経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があった場合
建設業許可を取得した際に要件とされていた経営業務の管理責任者(以下、経管)や専任技術者が事業を続けているうちに、退職してしまったり死亡したなどの理由により欠けてしまうことがあります。
経管や専任技術者が欠けた場合に、建設業許可を維持するためには、原則として変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります。
どちらも1日も途切れることなく在職していることが必要となり、1日でも途切れていると許可の取消しの対象となりますので注意が必要です。
経営業務の管理責任者が欠けた場合
経営業務の管理責任者が交代や死亡により欠けた場合、後任者がいる場合は変更後2週間以内に変更届を提出します。
その際、建設業許可を新規で取得した際と同様に常勤性を確認する資料や経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料の提示を求められます。
法人の場合
経管となっていた方の他に取締役として5年以上登記されている役員の方を経営業務の管理責任者とすることができます。
後任者がいない場合、外部から要件を満たす人を取締役として迎え入れ、社会保険等に加入することで常勤性を証明し許可を維持することが可能です。
個人事業主だった場合
その事業主の配偶者や子で7年以上補佐経験があれば、認められる場合があります。
後任者がいない場合
残念ながら後任者がいない場合には、経管を削除した旨の届出書を提出し、その後廃業届を提出する必要があります。
廃業届を提出した場合、建設業許可を失効しますが軽微な工事は行えますので事業そのものを廃業する必要はありません。
その後に、経管の要件を満たした場合改めて新規で許可申請を行います。
専任技術者が欠けた場合
専任技術者が死亡や退職で欠けた場合や、営業所ごとに設置しなくてはいけませんので事故や病気で出勤できなくなった場合にも欠いた状態になりますので、変更届出書の提出が求められます。
また転勤等の理由で担当営業所に変更があった場合にも変更届出書の提出が必要となります。
専任技術者は経管と違い、法人の役員等である必要はありませんので従業員で国家資格等により専任技術者の要件を満たす者がいれば専任技術者となることができます。
ただし、複数の建設業許可を受けていた場合、新しく専任技術者となる方が1つの業種にしか該当しない場合その他の業種に関しては廃業届を提出しなくてはいけません。
後任者がいない場合は、経管と同様です。
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