【建設業許可】知らなかったでは済まされない、建設業法違反について

知らなかったでは済まされない建設業法違反

建設業許可を受けないで、軽微な工事の範囲を超えて請負工事した場合は建設業法違反となります。

下請が許可業者でないにも関わらず軽微な工事の範囲を超えた下請契約を締結した場合なども建設業法違反となり元請・下請けともに罰則の対象となってしまいます。

罰則とはまた別に、建設業法違反状態を正すために命令を受ける(指示処分)や指示処分に従わない場合の営業停止処分、さらには許可取消処分という行政処分も受ける可能性があります。

知らなかったでは済まされない建設業法違反で処罰された事例もありますので、下請けが許可を受けているか確認するなど注意が必要です。

~軽微な工事の範囲~

建築一式工事以外の工事・・・1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事

建築一式工事・・・次のいずれかに該当する工事

1件の請負契約が1,500万円(税込)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)

1.無許可で軽微な工事以外の工事を請負い工事を行うなどの建設業を営んだ者(無許可営業

2.特定建設業者でない者が一定金額(合計金額4,000万円、一式工事の場合6,000万円)以上の下請け契約を締結した場合

3.営業停止・禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

4.虚偽または不正の事実に基づいて建設業許可を受けた者(更新申請を含む)

※情状により懲役と罰金を併科される場合があります。

6月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条)

1.許可申請書または申請時の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

2.各変更届(役員変更や決算等届出書など)を提出せずまたは虚偽の記載をして提出した者

3.許可基準を満たさなくなった場合や欠格要件に該当した際の届出をしなかった者

4.経営状況分析、経営規模等評価の申請書や確認書類に虚偽の記載をし提出した者

※情状により懲役と罰金を併科される場合があります。

10万円以下の過料

1.廃業届など届出を怠った者

2.正当な理由がないのに建設工事紛争審査会による調停の出頭の要求に応じなかった者

3.標識(許可票)を掲げない者

4.許可がないにも関わらず許可業者と誤認される表示をした者

5.帳簿の備付義務を怠った者、帳簿に記載せずもしくは虚偽の記載をした者、保存しなかった者

など、上記のように建設業法で処罰されることが明記されています。

懲役や罰金刑を受けてしまうと、建設業許可が取り消され5年間は再度建設業許可を取得することはできなくなります。

実際に処分を受けた業者などは、国土交通省ネガティブ情報検索サイトで公表されますので法令遵守に努めてください。

【建設業許可】知らなかったでは済まされない、建設業法違反について” に対して7件のコメントがあります。

  1. 本村 より:

    参考までに、廃業届が受理されていて、注文請書を返信せずに8千万円近くの工事を行なった場合にはどうなりますか?

    1. akaishi@office より:

      廃業届が受理された時点で許可業者ではなくなっています。そのため8千万円近くの工事を請け負った場合には、建設業法違反となると思われます。

  2. 456800 より:

    4000万円以上の工事受注の段階で監理技術者証の表の更新期限既に切れ。
    裏面の更新講習は受講完了。
    このタイミングで特定建設工事を受注した場合、どうなりますか?

  3. るり より:

    一般建設業法で種別、土木工事業、塗装業、水道施設工事、とび土工工事、しゅんせつ工事の許可を取っています。
    850万税込のリフォームを一式工事で請負事に問題は有りますか?

    1. akaishi@office より:

      リフォーム工事業という種別がないため、リフォーム工事の中身が大事になってきます。壁紙など室内のリフォーム工事であれば、内装工事業や大工工事業が必要になりますし、外壁塗装や屋根塗装に関するリフォーム工事であれば塗装工事業の許可が必要になります。

  4. より:

    現在 特定建設業の許可を持っています。
    工事契約(7000万円以上、下請金額6000万円以上で特定でないといけない工事です。)
    交わした時点では特定で工事中に許可満了につき更新で一般になった場合
    現在受けている工事は続けてできますか?

  5. かきざき より:

    昨年10月に建築工事を依頼
    3棟建設予定で8000万と言う契約
    その後不審点が多々あり
    色々調べた結果翌月11月に建築許可無し廃業したとわかりました。
    しかもそれから半年以上告知せず
    契約金などの請求をしてきます。
    工事は一切していません 
    解約したいのですが、契約時は許可があった為
    契約金請求されますか?

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