【建設業許可】知らなかったでは済まされない、建設業法違反について

知らなかったでは済まされない建設業法違反

建設業許可を受けないで、軽微な工事の範囲を超えて請負工事した場合は建設業法違反となります。

下請が許可業者でないにも関わらず軽微な工事の範囲を超えた下請契約を締結した場合なども建設業法違反となり元請・下請けともに罰則の対象となってしまいます。

罰則とはまた別に、建設業法違反状態を正すために命令を受ける(指示処分)や指示処分に従わない場合の営業停止処分、さらには許可取消処分という行政処分も受ける可能性があります。

知らなかったでは済まされない建設業法違反で処罰された事例もありますので、下請けが許可を受けているか確認するなど注意が必要です。

~軽微な工事の範囲~

建築一式工事以外の工事・・・1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事

建築一式工事・・・次のいずれかに該当する工事

1件の請負契約が1,500万円(税込)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)

1.無許可で軽微な工事以外の工事を請負い工事を行うなどの建設業を営んだ者(無許可営業

2.特定建設業者でない者が一定金額(合計金額4,000万円、一式工事の場合6,000万円)以上の下請け契約を締結した場合

3.営業停止・禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

4.虚偽または不正の事実に基づいて建設業許可を受けた者(更新申請を含む)

※情状により懲役と罰金を併科される場合があります。

6月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条)

1.許可申請書または申請時の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

2.各変更届(役員変更や決算等届出書など)を提出せずまたは虚偽の記載をして提出した者

3.許可基準を満たさなくなった場合や欠格要件に該当した際の届出をしなかった者

4.経営状況分析、経営規模等評価の申請書や確認書類に虚偽の記載をし提出した者

※情状により懲役と罰金を併科される場合があります。

10万円以下の過料

1.廃業届など届出を怠った者

2.正当な理由がないのに建設工事紛争審査会による調停の出頭の要求に応じなかった者

3.標識(許可票)を掲げない者

4.許可がないにも関わらず許可業者と誤認される表示をした者

5.帳簿の備付義務を怠った者、帳簿に記載せずもしくは虚偽の記載をした者、保存しなかった者

など、上記のように建設業法で処罰されることが明記されています。

懲役や罰金刑を受けてしまうと、建設業許可が取り消され5年間は再度建設業許可を取得することはできなくなります。

実際に処分を受けた業者などは、国土交通省ネガティブ情報検索サイトで公表されますので法令遵守に努めてください。