【車庫証明】申請書の書き方

【車庫証明】申請書の書き方について

申請書の書き方について注意しなくてはいけない点があります。

それは、住所を正確に記入することです。

なんだ、そんなことか。と思われるかも知れませんが個人で申請する際に指摘されるポイントとなります。

例えば、申請者の住所に「大字」「字」が含まれている場合、その「大字」や「字」が抜けている(脱字)と受理してもらえません。

本人申請であれば、申請書に押印した印鑑を持参していれば訂正印をつくことで訂正は可能ですがディーラーの方などが代行して申請する場合には、本人の訂正印が必要となり時間がかかりますので注意が必要です。

また、青森県内の場合住所は最後まで記入しますが例えば「1番地1」という住所であれば、

〇⇒1-1

×⇒1の1

のように、いつもの癖で番地を「の」と書いてしまった場合、青森県の警察署の場合受理されません。

また以前は認められていた丁目の省略も認めらられなくなりました。例えば1丁目1番地1という住所は、

○⇒1丁目1-1

×⇒1-1-1

という様に、番地の省略はOKですが、丁目の省略は認められませんので、ご注意ください。

ですので、多少面倒でも印鑑証明書や住民票を見ながら正確な住所を記入することがポイントとなります。

ただし、行政書士に依頼された場合、行政書士の職印による訂正が認められていますので「書類の書き方が分からない」という方は当事務所までお問い合わせください。

(ただし原則として、職印訂正には委任状が必要となりますので、やはり住所は正確に記入することが重要となります。)

~対応地域~

青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、藤崎町、板柳町、大鰐町、鶴田町、田舎館村