軽自動車の車庫証明について

軽自動車の車庫証明について

軽自動車の車庫証明は正式には、【自動車保管場所届出】という手続きになります。

車屋さんなどでは普通車も軽自動車もまとめて車庫証明と呼びますし、交付された後のステッカーなども軽自動車でも発行されますので同じ様に感じますが、普通車の車庫証明と軽自動車の車庫証明は違います。

まず軽自動車は車庫証明が必要な地域と不要な地域があります

軽自動車の場合、県庁所在地の市や人口10万人以上の市が必要な地域となり、青森県の場合、「青森市・八戸市・弘前市」が必要な地域となります。ただし、合併前は市でなかった町村では不要な地域もありますので、その地域の車庫証明業務に精通した行政書士に必要な地域かどうかは確認した方が確実です、

次に、書類の違いです。

普通車の場合4枚綴りの申請書に対し、軽自動車の場合3枚綴りの様式となります。(青森県の場合)

最後に大きな違いですが、普通車の場合、車両登録前に申請します。

軽自動車の場合、軽自動車届出(登録)後に届け出することになります。

先に出すか後に出すのが大きな違いかと思われるかも知れませんが、この違いによって軽自動車の自動車保管場所届出を出さないということも可能になります。

普通車の場合、車両登録時に車庫証明も添付書類として求められますので、必ず申請することになりますが、軽自動車の場合登録後に警察署に届出をするだけですので、どの行政庁に対しても届出書を提出しません。そのため、保管場所届出をしないということも可能となるわけです。

しかし、軽自動車の場合、自動車の届出(登録後)や住所変更の手続き後15日以内に届出をすることになっており、届出をしない場合や虚偽の届出をした場合、10万円以下の罰金という罰則規定も法律で定められていますので、軽自動車でもきちんと届出を行いましょう。