軽自動車の名義変更は3月31日までに行いましょう
軽自動車の名義変更や廃車は3月31日までに行いましょう
軽自動車を所有の方で、名義変更や廃車をご検討中の方は3月31日までに行いましょう。
なぜ3月31日までかというと、軽自動車税の関係です。
毎年、軽自動車の税金は5月頃に通知が来ていますが税金の通知が来るのは4月1日の所有者の元に届くようになっています。
3月31日までに名義変更をした場合は新所有者の元に税金の通知が届きますし、廃車にした場合には税金を納める義務がなくなります。
仮に、4月に入ってから名義変更や廃車手続きをした場合には残念ながら税金を全額納めなくてはいけませんので、名義変更や廃車をご検討中の方は3月31日までに行いましょう。
普通車の場合は6月に税金の通知が来ますが、普通車も同じように4月1日の所有者の元に届きます。
しかし、軽自動車と違い普通車は廃車にした月や名義変更した月によって月割で還付を受けることができるので名義変更や廃車にしたいタイミングで大丈夫です。
(税金を納める前に廃車にした場合など、お手元にある税金の通知書を無視しておけば、後日月割で計算された額の納税通知が改めて届きます。)
ご自身で廃車手続きの仕方が分からない場合や、車庫証明から名義変更手続きまで一括して依頼したい場合などは当事務所にお任せ下さい。
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