【建設業許可】一般建設業許可における屋根工事業の専任技術者になり得る要件

屋根工事業の一般建設業許可における専任技術者になり得る要件

一般建設業許可における屋根工事の専任技術者になる方は以下のいずれかを満たしていることが必要です。

①国家資格を有する者

対象となる国家資格は以下のいずれかです。

建設業法「技術検定」

・1級建築施工管理技士

・2級建築施工管理技士(仕上げ

建築士法「建築士試験」

・1級建築士

・2級建築士

職業能力開発促進法「技能検定」

・建築板金「ダクト板金作業」

・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)

・かわらぶき・スレート施工

②指定学科卒業後、一定の実務経験がある

指定学科

・土木工学

・建築学

最終学歴が大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した者

屋根工事に関し3年以上の実務経験

最終学歴が高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した者

屋根工事に関し5年以上の実務経験

③10年以上の実務経験がある

屋根工事に関して10年以上の実務経験がある

④複数業種に係る実務経験

1.建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

新規許可申請、更新、決算届等建設業許可に関する手続き代行します。

~対応地域~

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村