特定建設業許可の専任技術者要件
特定建設業許可の専任技術者要件
特定建設業許可の専任技術者要件は一般建設業許可の専任技術者要件と違いますので、ご注意下さい。
特定建設業許可の専任技術者要件は以下の3つのうちいずれかを満たす場合に認められます。
①業種ごとに該当する一定の資格を有するもの
②一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、元請として消費税を含む4,500万以上の工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験を有すること
③国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めること
また、「指定7業種」に関しては、②の実務経験では専任技術者としての要件を満たすことが出来ません。指定7業種に関しては資格が1級の国家資格を有するものなどに限定されます。
具体的な指定7業種とは、
・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
の7業種となります。
同様に、工事現場に配置する監理技術者も国家資格者に限られますので、ご注意下さい。
新規許可取得や更新、決算等届出書、業種追加、経審など建設業許可に関する手続きはお任せ下さい。
~対応地域~
青森市・弘前市・五所川原市・黒石市・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町・田舎館村