附帯工事について

附帯工事の趣旨

原則として、建設工事を請負う場合、軽微な工事を除いて種類ごとに建設業許可が必要となります。

しかし、建設工事は色々な業種の工事を組み合わせて完成させていくものであり、一つの建設工事の過程で複数の専門工事が必要となる場合も多くあります。

仮に許可を受けた業種以外を請負うことが出来ないとすると、発注者はその都度違う業者に依頼しなくてはならず、工期も長期間に及んでしまいます。

そこで、建設業法上発注者の利便性の観点から許可を受けている工事以外であっても、附帯工事であれば例外的に請負うことが出来るとされています。

附帯工事とは

1.主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事

2.主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

をいい、その工事自体が独立した工事ではなく、受注した工事(メイン工事)を完成させるためにしなければならない工事であるか、受注した工事を施工することでしなければならなくなった工事であることが必要です。

例えば、屋根工事業者が、金属性の屋根の補修を請負った場合に、その屋根工事の一部に塗装する必要があるときは、発注者が希望すれば、屋根補修工事と一体として塗装工事をも屋根工事業者が請負うことが出来ます。

ただし、一式工事は総合的な企画、指導、調整の下に建設工事を完成させる総合的な工事なので、一式工事が他の附帯工事となることはありません

附帯工事の施工

では、附帯工事は出来るといっても無条件で出来るのか?と聞かれると答えはNOです。

軽微な工事の場合は構いませんが、附帯工事が500万円以上を超える場合は、

自ら施工する場合は、その業種(上記例の場合は塗装工事)の許可を受けるために必要な技術者を配置すること

自ら施工しない場合は、その工事の許可を受けた建設業者に下請に出すこと

が必要となります。

ただし、電気工事等の建設業許可以外で登録が必要な工事は、施工するためにその登録が必要となりますのでご注意下さい。

 

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~対応地域~

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