【建設業許可】個人事業主の建設業許可を引き継ぎたい

個人事業主の建設業許可を引き継ぎたい

個人事業主が高齢、病気等で事業を続けて行くことが難しくなった時や、引退して事業自体を子供などの後継者に譲りたいという話は良くある話です。

ところが、建設業許可に関しては原則、後継者の方は新規で建設業許可を取り直さなくてはいけません。

ただし、例外として引き継げる場合も定められていますので、後継者に引き継ぎを検討されている方は早めの対策が必要です。

なぜ引き継げないの?

まず前提として、個人の建設業許可は許可を取得した「個人」に与えられています。この点法人許可であれば、「法人」に与えられた許可であり要件を満たす限り事業承継して後継者に譲ってもスムーズに引き継ぎできます。

なぜ、個人許可と法人許可の場合で違うのか?という疑問を持たれるかもしれません。

そもそも建設業許可を取得する要件として、経営業務の管理責任者を配置することと、専任の技術者の配置が求められています。

専任の技術者のに関しては、一定の資格を持っている方や勤続年数が長ければ実務経験を証明して配置していくことが可能ですが、経営業務の管理責任者の場合はそうはいきません。

なぜなら、個人事業の場合の経営業務の管理責任者は「事業主」となり、後継者の方が事業を何年も手伝ったり実質的に、経営者として事業に携わっていたとしても経営者としての証明が出来ません

そのため、事業を後継者に譲っても経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、改めて一定期間(5年もしくは6年)の経営実績を積んでからの新規許可申請という形をとらなくてはいけません。

新規許可ということになると許可番号も変わります。同じ許可番号を使用したいという方や、経審を受けて入札参加している場合ですと事業の営業年数によって点数が変わったりと少なからず影響があります。

どうすれば個人許可を後継者に引き継ぎできるのか?

後継者に事業を引き継ぎし、個人許可も引き継ぎしたいという方は以下の方法により引き継ぐことが可能です。

※県により対応が若干違う可能性がありますので、確認は必要です。

①事業の専従者として確定申告書に後継者の方の名前が記載されている

その確定申告書が6年分あることで経営業務の補佐経験を証明できます。

②後継者を「支配人」として登記する

支配人とは、商人(この場合事業主)に代わってその営業に関する一切の裁判上、裁判外ての行為をする権限を有する商業使用人という立場の方ということです。この場合支配人登記されて5年もしくは6年を経過していれば支配人登記簿謄本で証明することで、経営業務の管理責任者として認められます。

※支配人登記は、登記業務になりますので司法書士に依頼することになります。

③個人事業から法人成りする

株式会社や合同会社を設立し個人事業を廃止することでも事業承継が可能です。この場合事業主本人の他に後継者と役員として登記しておくことで5年もしくは6年経過した時点で承継可能になります。

ただし、法人成りには定款認証費用や、法務局で支払う登録免許税などの費用もかかりますし、許可番号などは引き継げますが法人として改めて新規申請も必要です。また社会保険なども加入義務が生じるなど経費もかかりますので税理士などにもご相談した上で検討が必要です。

 

以上が後継者に引き継ぎできる場合になりますが、どの方法をとったとしてもやはり一定期間(5年もしくは6年)の証明をする必要があるため事業承継を検討している方は早めに対策を行うことが必要です。

また、事業主の方が健在の場合は法人成り以外の方法では承継できない可能性もありますので県に確認の上手続きを進める必要があります。

 

当事務所では、事業承継の他にも新規許可取得、更新申請、業種追加、決算変更届、経審など建設業許可に関する手続きを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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