【建設業許可】解体工事業に係る経過措置の終了に伴う注意点

建設業法が改正され、施行日(平成28年6月1日)時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいた建設業者は、経過措置として平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができました。

その経過措置期限が近づいていることがあり、これまで経過措置の適用を受け解体工事業の許可を受けずに解体工事を営んでいた建設業者の皆様は注意が必要となります。

1.建設業許可に関する経過措置

経過措置終了後の、2019年6月1日以降も引き続き解体工事を施工する場合、解体工事業の許可を取得するか、解体工事業の登録を受ける必要があります。

500万円以上の解体工事を請負う場合、解体工事業の許可が必要となり、500万円未満の解体工事のみを請負う場合、解体工事業の登録が必要となります。

※解体工事業の登録の場合、登録を受けた都道府県でしか解体工事を施工することが出来ませんので、ご注意下さい。

なお、経過措置期間中に解体工事業の許可申請をした平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けていた経過措置業者は、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間、解体工事業を営むことができます。

反対に、許可申請を行っていない場合、2019年5月31日以前に請負った解体工事であっても、2019年6月1日以降は解体工事を施工することができません。

2.技術者要件に関する経過措置

有資格区分が経過措置コードの技術者(平成27年までに合格した1級建築施工管理技士や2級土木施工管理技士など)を専任の技術者として解体工事業の許可を受けた場合は、2021年3月31日までに、1年以上の実務経験を証明するか、登録解体工事講習を受講し解体工事業の技術者要件を満たす必要があります。

青森県内の解体工事業の業種追加に係る許可申請や登録申請などは赤石行政書士事務所にお任せ下さい。

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