【産廃】変更許可申請と変更届

産業廃棄物収集運搬の許可を取得したとしても、それで終わりではありません。許可取得後にも行わなければならない手続きがあります。

変更許可申請

以下の内容を変更したい場合、変更届ではなく「変更許可申請」を行わなくてはいけません。

・現在許可を受けている産業廃棄物の取扱品目を増やす場合(限定解除を含む)

・積替え保管なしから積替え保管「あり」に変更したり、積替え保管場所の追加や面積を増やす時

・処分業で処分の方法を変更・追加したいとき

・処分場の場所や面積を増やしたいとき

特に事業拡大のため取扱品目を増やしたいというお問い合わせはよく頂きます。

また、平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正で新たに水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の品目が追加されることもあります。

変更許可申請の場合、届出と違いあくまでも許可申請ですので、書類収集や、県証紙代なども発生します。(収集運搬の変更許可申請で71,000円)

変更許可申請を受けずに品目を増やして営業を行うと、許可取消しなどの処分を受けますので注意が必要です。

変更届

以下に該当する場合は変更の日から10日以内に、許可を受けている全ての自治体に対して変更届の提出が必要です。(法人で登記が必要な変更については30日以内

・事業の一部を廃止したとき(一部の取扱品目の廃止、積替え保管の廃止など)

・住所または事業場等の所在地が変更されたとき

・氏名または法人の名称が変更されたとき

・法定代理人、法人の役員、5%以上の株式を有する出資者の変更、政令で定める使用人の変更

・運搬車両の増車や廃車、駐車場の変更

当事務所は青森県内の産業廃棄物処理業など許認可手続き専門行政書士事務所です。新規許可取得からその後の更新、変更届までしっかりとサポート致します。

産廃手続きに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。