【経営事項審査】解体工事業に係る経過措置の終了に関する注意点
建設業法が改正され、施行日(平成28年6月1日)時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいた建設業者は、経過措置として平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができました。
その経過措置期限が近づいていることがあり、これまで経過措置の適用を受けていた業者の方は注意しなくてはいけないことがありますので、ご確認ください。
1.経営事項審査の受審について
工事の完成が2019年6月1日以降となる解体工事を、国や県などの公共工事発注者から直接請け負おうとする場合、又は既に請け負っている場合、経過措置業者(平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて、引き続き解体工事業を営んでいる建設業者)は、
解体工事に係る経営事項審査を2019年5月31日までに受ける必要があります。
2.解体工事業の許可取得後の経営事項審査について
経営事項審査を受審した後に、新たに解体工事業の許可を取得した場合、受審済みの審査基準日と同一の基準日で解体工事に係る経営事項審査を受けることが出来ます。
この場合の経審は、追加業種についてのみ審査を行って総合評定値が出されます。そのため既に受審した業種については総合評定値を改めて出されるということはありません。
解体工事業の許可を受けて、解体工事のみで経審を受けようとする場合、審査手数料は2,500円となり、随時で受付をしています。
解体工事業の業種追加から経審まで建設業許可に係る手続きは赤石行政書士事務所にお任せください!