【農地転用】一般基準とは

農地転用を申請したいけど、許可される基準は?という疑問を持つ方は多いと思います。
なかなか分かりづらい農地転用の許可基準を確認してみましょう。
許可される基準としては、主に2つありそれは、「立地基準」と「一般基準」です。
その基準を満たすかどうかを申請前の事前協議で農業委員会と確認したり、添付書類で証明していくのが農地転用の手続きの基本となります。
→立地基準についてはこちらをご確認ください。「立地基準とは

一般基準

①事業実施の確実性

農地転用の許可が下りたとしても、計画通りに農地転用を行い事業が出来るかどうか審査されます。具体的には以下のような内容です。

・資力及び信用があると認められること

・転用行為の妨げとなる権利(賃借権等)を有する者の同意があること

・遅滞なく転用目的に供すると認められること

・他法令における行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みがあること(古物営業法や宅建業法)

・開発行為に該当する場合、必要な行政庁との協議が完了していること

・農地と併せて使用する土地がある場合には、申請目的に利用する見込みがあること

・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること

・宅地の造成のみを目的とするものではないこと

農地転用許可申請の際には、各項目につき、事業計画書や残高証明書等で事業実施の確実性を証明していくことになります。

②被害防除

農地転用行為を行う際に、周辺にある農地等に影響が出ないように工事等を行わなければいけません。具体的には以下のような項目が審査されます。

・土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれがないこと

・農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

・周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと

主に、配置図や事業計画書の中で被害防除策を記載し、許可後の工事でも計画通りに進めていく必要があります。

③一時転用の場合

工事現場事務所を設置するため一時的に農地を使用したいというケースなどの一時転用ですが、当事務所でもまれに申請します。もちろん一時転用の場合にも許可を得るための基準はあります。

・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること

・所有権以外の権利設定であること

例えば毎年耕作している田んぼに土を入れて埋めてしまうような行為をする場合には、一時転用は許可されません。事業終了後に耕作出来なくなってしまうためです。

 

このように、一般基準を満たしてるかどうかは添付書類等で証明していくことになりますが、具体的にどういう書類を揃えれば分からない場合は専門家である行政書士にご相談ください。

もちろん当事務所は農地転用の相談を受け付けてますので、お気軽にお問い合わせください。