会社の役員に外国人がいる場合

これから建設業許可や産廃許可を取得しようと考え中の会社の役員に外国人がいる場合、許認可申請で必要な「登記されてないことの証明書+身分証明書」の書類はどうすればいいの?と思われることがあると思います。

まず登記されてないことの証明書に関しては、外国籍の方でも取得することができます。

申請書にも本籍の記載欄に国籍をチェックする箇所があり、外国籍の方は国籍を記載するだけでOKです。

次に身分証明書ですが、身分証明書は本籍地のある市町村で発行してもらう書類です。

外国籍の方はそもそも戸籍がありませんので、身分証明書の発行してもらうことは出来ません。

つまり身分証明書の提出自体不要となります。

ただし、当事務所で経験したことですが、ある手続きにおいて在留カードの提出を求められたことがあります。許認可手続きの種類によって通常の添付書類に加え別途、行政庁より指示された書類を提出しなくてはいけないケースもありますので、事前に相談しておくことをお勧めします。