建設業許可と組織変更
建設業許可を取得している場合、代表者が変わったとか経営業務の管理責任者が交代したといった場合、行政庁に届出をしなければなりません。
では、組織変更の場合はどうでしょうか?
※組織変更とは・・・株式会社から合同会社への変更や、その逆に合同会社から株式会社への変更などその組織の形態を変更することをいいます。
組織変更の場合には変更届の提出が必要
合同会社が株式会社へ形態を変更した場合など、法人の形態が変更となった場合には変更届の提出で対応可能です。
以下のようなパターンであれば変更届の提出で済みますので新たに許可申請を行わなくてもよいため、手続きに係る時間や費用を省くことができます。
・特例有限会社⇒株式会社
・持分会社(合同会社など)⇒株式会社、株式会社⇒持分会社
・持分会社の種類変更(合資会社から合同会社へ変更することなど)
・事業協同組合、企業組合、協業組合⇒株式会社
新規申請が必要となるケース
同じような組織変更でも以下のケースだと新規申請が必要となりますので、注意が必要です。
・個人事業主の親から子への事業承継
・個人事業主の法人成り
・特例有限会社、株式会社⇒事業協同組合、企業組合、協業組合
・事業協同組合、企業組合、協業組合⇒持分会社(その反対も)
・社団法人、財団法人⇒株式会社
このように建設業者の皆様が組織変更をする場合何かしらの手続きは必要となります。
変身届で済むのか新規申請が必要となるのかによって、時間や費用など負担も変わってきますので組織変更する前に一度行政庁に相談してから組織変更を検討して頂ければと思います。