相続した自動車が古い車の場合
相続財産の中に、古い車があることがあります。
そんな場合、遺産分割協議書を添付せずに「遺産分割協議成立申立書」という書類を使って、比較的簡単に名義変更をすることができます。
その遺産分割協議成立申立書が使える場合というのは、
相続する自動車の査定額が100万円以下の場合です。
査定額が100万円を超える自動車は、通常通り遺産分割協議書に相続人全員から押印してもらう必要があり、時間と手間がかかります。
しかし、遺産分割協議成立申立書を使用すると新しい所有者一人の実印押印で済むため、簡単に名義を相続人の方に移すことが可能となります。
ただし、他の相続人の押印が不要だから勝手に手続きをしてしまってもいいわけではありません。事前に相続人同士で話合いをして、新しい所有者が決める必要はあります。
遺産分割協議書成立申立書を使う場合の必要書類
1.亡くなった所有者の方の死亡の事実が記載されている書類(除籍謄本等)
2.相続する方が、相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本等)
3.遺産分割協議成立申立書(書式はコチラ→遺産分割協議成立申立書)
4.相続人の代表者(新しく名義になる方)の印鑑証明書
5.査定額が100万円であることがわかる査定書
6.車検証
7.(売却する場合)委任状、譲渡証明書
5の査定書に関しては、例えば中古販売店の相場価格などが分かる書類(HPのコピーなど)を提出しても認められません。査定士の資格を持った自動車販売店などから発行された査定書が必要となります。
ただし、売却する意思がないのに「無料で査定書だけ作ってください」と言ってもなかなか応じてくれる販売店がないと思われます。その場合、有料で査定書を作成してもらうか、日本自動車査定協会という所で査定書を作成してもらうようにしましょう。