車庫証明の書類に押す印鑑は認印でもいいの?
※令和3年4月1日より、車庫証明申請用紙及び自認書・承諾書は個人、法人ともに押印不要となりました。
車庫証明申請用紙に押す印鑑ですが、どんな印鑑でも良いのか?という質問をたまに受けます。
結論から申しますと、個人の場合ですと認印でOKです。
ただし、シャチハタは認められていませんので注意して下さい。
自動車登録手続きで使用する書類のうち委任状や譲渡証明書などは実印+印鑑証明書を押すことになりますが、車庫証明の場合印鑑証明書の添付が必要ではないため、実印を押しても実印かどうか警察では分からないため実印を押印する必要がないんですね。
同じように車庫証明申請の際に添付する自認書や保管場所使用承諾書も認印で構いません。
法人名義の場合は?
法人名義で車庫証明を申請する場合に関しては、青森県警察のホームページ内にある車庫証明申請書の記載例の中に”社印又は代表社印を押印します”と記載があります。
法人の場合の社印がいわゆる認印にあたるもので、日常の業務の中で請求書などに押印する際に使用する印鑑となります。
代表社印とはいわゆる実印にあたるもので法務局に届けた印鑑となります。
どちらの印鑑で押印しても構わないのですが、例えば東京に本社があり代表社印は本社で管理しているような場合など押印に時間がかかる場合や各部署での決裁が必要な場合社印を押印しておいた方がスムーズに手続きは進むと思われます。
何故なら行政書士に依頼しないで自社で対応する場合などで万が一車庫証明申請用紙の記載にミスがあった場合、その訂正印も申請書に押印した印鑑と同じ印鑑で訂正する必要があるためです。
結局のところ車庫証明の申請で、法人の場合も個人同様に印鑑証明書の添付は必要ないため社印と代表社印のどちらで押印しても警察では判断しようがないということになります。