【経審】経営事項審査の審査基準が改正されました
平成30年4月1日より経営事項審査の審査基準が改正されました
平成30年4月1日より下記の通り経営事項審査の審査基準が改正されました。
経審受審業者の方は注意して下さい。
1.W点のボトムの撤廃
社会性等(W点)における算出方法が以下の通り見直されました。
社会保険等未加入業者への減点措置を厳格化し、より一層の加入促進を図るとともに、法律違反に対する減点措置を厳格化し、不正が行われない環境を整備するため、W点のボトム(下限)が撤廃されます。
これにより、改正前はW点が0以下(マイナス)だった場合0とみなされてきましたが、今後はW点がマイナス値だった場合そのままマイナス値として計算されることになります。
※改正後のW点の最低点は-1,955点(改正前は0点)、総合評定値(P点)の最低点は-18点(改正前は281点)となります。
2.防災活動への貢献状況の加点幅の拡大(W3点)
防災活動への貢献状況(W3点)による評価点数が、以下の通り見直されました。
建設業者の防災活動への貢献をより評価し、その活動を後押しするため、防災協定を締結している場合に、これまで15点の加点評価されていたものが、「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」と改正されました。
3.建設機械の保有状況の加点方法の見直し(W7点)
地域防災への備えの観点から、平成22年10月より、災害時に使用される代表的な建設機械について、所有台数に応じて社会性(W点)において加点評価されてきました。また平成27年4月より評価対象とする建設機械を一部拡大してきました。
その一方で、企業によっては建設機械を購入すると経営状況(Y点)が低下し、結果として総合評定値(P点)が低下してしまうなどW点での評価が建設機械保有へのインセンティブになっていなかったケースもあるため見直しされました。
①加点テーブルの変更
建設機械の所有台数に応じて加点されてきた最大15点というのは据え置きですが、改正前は1台につき1点だった加点が、改正後は1台目から5点の加点されることになりました。
2台目以降は1点ずつの加点となりますが、8台目と9台目が共に12点、10台目と11台目が共に13点、12台目と13台目が共に14点、14台目と15台目が共に15点となりました。
②評価対象の拡大
これまで、主として建設業の用途に使用する大型自動車(以下、営業用ダンプ車)は保有する建設機械として認められてきませんでしが、今回の改正により営業用大型ダンプ車も加点されることになりました。要件は以下の通りです。
ア.車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
イ.経営する事業の種類として建設業を届けていること
ウ.表示番号の指定を受けていること
エ.車検証備考欄表示番号のあとに、「(建)」と表記されていること
※備考欄に「(建)」の表記が無い場合運輸支局等に届出の手続きが必要となります。
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