【建設業許可】工事経歴書作成時の注意点
【建設業許可】工事経歴書作成時の注意点。完成工事高に含めれない業務とは?
建設業許可申請や、決算等届出書作成の際に工事経歴書を作成することになりますが、その際建設工事ではない業務を完成工事高に含めているケースがあります。
誤った工事経歴書を作成し、完成工事高に計上してしまいそのまま経営事項審査を受けてしまうと、完成工事高の水増しした虚偽の申請となってしまい、監督処分等となる可能性がありますので、工事経歴書作成時には、注意が必要です。
工事経歴書の記載誤りが多い例
・剪定、草刈り、枝払い、伐採業務を造園工事の完成工事高として計上しているもの
・保守、点検業務を電気通信工事または消防設備工事等の完成工事高として計上しているもの
・溝浚い、草刈り、除土運搬、道路清掃業務、側溝清掃業務を土木一式工事またはとび・土工コンクリート工事業の完成工事高として計上しているもの
・地質調査、測量調査をとび・土工・コンクリート工事の完成工事高として計上しているもの
・不動産と兼業などで、建売分譲住宅販売の建設費を建築一式工事の完成工事高として計上しているもの(請負に該当しないため)
・自社の社屋を自ら施工した工事を建築一式工事の完成工事高として計上しているもの(請負に該当しないため)
・除雪作業を土木一式工事等の完成工事高として計上しているもの(建設工事ではなく業務委託に該当するため)
上記のような内容は、発注者から草刈工事などのように「工事」という名称で発注されたものであっても、建設業法上の工事には該当しません。
そのため、建設工事の完成工事高ではなく「兼業事業の売上高」として計上することになります。
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