建設リサイクル法の対象となる工事は事前の届出が必要です
建設リサイクル法の対象となる工事は事前の届出が必要です
建設工事から発生する廃棄物の減量と、資源の有効活用を目的として建設リサイクル法では対象となる建設工事について事前の届出を義務付けています。
さらに、対象建設工事では特定建設資材廃棄物を分別し再資源化を行う必要があり、土木工事業・建築工事業・解体工事業・とび土工工事業(平成28年6月までに許可取得していた業者に限る)の許可を持っていない方は、解体工事業の登録が必要となります。
また、対象建設工事の請負業者(元請)は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を発行し説明しなければいけません。
建設リサイクル法に違反すると、罰則規定もありますので対象工事かどうか、必要な許可があるか確認のうえ工事に着手してください。
対象となる工事とは
全ての工事がたいしょうとなるわけではなく、一定要件を満たす工事の場合に届出が必要となります。
1.特定資材が使われている構造物
特定資材は以下の資材です。
・コンクリート
・コンクリートと鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
2.一定規模以上の工事
特定建設資材を使った構造物の工事で以下の規模以上の工事をする場合対象となります。
・建築物の解体工事(床面積の合計80㎡以上)
・建築物の新築、増築工事(床面積の合計500㎡以上)
・建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事)(請負代金が1億円以上)
・建築物以外の工作物の工事(土木工事)(請負代金が500万円以上)
つまり、1)特定建設資材を使った工事で、かつ、2)一定規模以上の建設工事を行う場合に届出が必要となります。
届出が必要な工事の場合、工事に着手する7日前までに届出が必要となります。
青森県の届出先
・青森市
青森市役所 都市整備部建築指導課(017-761-4518)
・弘前市
弘前市役所 建設部 建築指導課(0172-35-1111(内線418))
・八戸市
八戸市役所 都市整備部建築指導課(0178-43-2111(内線359))
・東津軽郡
東青地域県民局 地域整備部建築指導課(017-728-0226)
・黒石市、平川市、中・南津軽郡
中南地域県民局 地域整備部建築指導課(0172-32-3801)
・三戸郡
三八地域県民局 地域整備部建築指導課(0178-27-5157)
・五所川原市、つがる市、北・西津軽郡
西北地域県民局 地域整備部建築指導課(0173-35-2117)
・十和田市、三沢市、上北郡
上北地域県民局 地域整備部建築指導課(0176-23-4410)
・むつ市、下北郡
下北地域県民局 地域整備部建築指導課(0175-22-1231)
建設リサイクル法に基づく届出手続きはもちろんのこと、解体業登録、建設業許可取得は赤石行政書士事務所にお任せください!
お忙しい事業者様に代わり、代行して手続きを行います。
対象エリア
青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、田舎館村