【建設業許可】名義貸しはNG
【建設業許可】名義貸しはNGです
建設業許可の要件として、「常勤の経営業務の管理責任者がいること」「専任の技術者がいること」というものがあります。
自社で経管や技術者になれる要件を満たす人がいないからといって、他社で常勤の役員になっている人を自社の経営業務の管理責任者にしてしまうとか従業員として雇っていないのに、技術者になれる資格を持った人を雇用しているように偽造して建設業許可を取得することは違法です。
あってはならないことですが、自社で雇用している従業員が技術者になれる国家資格を持っていたので、技術者になるようにお願いした所、
「知り合いから専任の技術者として名前を貸してくれと頼まれて、〇〇社の技術者になってるんです。」
という話もあるようです。
もちろん建設業許可の申請してから許可がおりるまでに行政側も厳しくチェックしますので、他社の経管や技術者になっていれば許可は下りませんし、もし許可が下りたとしても後日名義貸しが発覚した場合、許可が取り消されるばかりか逮捕されてしまいますので名義貸しは絶対にやめましょう。
もし、自社に経管や技術者になれる要件を満たす方がいない場合は、他社から迎え入れて自社できちんと雇用するようにしましょう。
~対応地域~
青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、藤崎町、板柳町、鶴田町、大鰐町、田舎館村