産業廃棄物収集運搬業の許可が不要な場合

産業廃棄物収集運搬業許可なしで運搬できるケース

原則として、排出先からの委託に応じて産業廃棄物を集め、運搬車両に積載し、処分場まで運ぶ場合に産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

そのため自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合には、許可が必要ありません。

排出事業者からの委託に応じて収集運搬しているわけではないためです。

また、収集運搬するものが「有価物」に該当する場合も同様に産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。

この場合は、収集運搬する目的物が廃棄物ではないためです。ただし有価物に該当するかどうかは、判断が難しい事もありますので事前に確認した方が良いでしょう。

青森県内の産業廃棄物収集運搬業の許可申請は赤石行政書士事務所にお任せください!もちろん県外への収集運搬申請も対応致します。

対応エリア

青森市・弘前市・五所川原市・黒石市・平川市・つがる市・藤崎町・大鰐町・鶴田町・田舎館村


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