清算法人が所有する自動車の移転登録について

自動車を法人名義でも所有することが出来るというのは、多くの方がご存知だと思います。そのまま自動車を所有し続けたり、違う自動車に買い替えていく場合には、個人と同じように手続きが出来ます。

では、所有している法人が【清算】する場合はどうなるでしょうか?

会社を何らかの事情により解散する際に、必ず行われる手続きが【清算手続き】になります。

会社が設立の時から解散の時までの債権・債務を整理し、残った会社を財産を全て換価処分することを清算といいます。自動車も財産になるため清算手続きの対象となりますので、不動産などの財産と同じように処分手続きを行う必要があります。

清算中の場合

所有している法人が「清算中」の場合、通常の法人と同じように法務局で印鑑証明書が発行されます。肩書は代表取締役ではなく、代表清算人になります。

印鑑証明書は清算中であっても有効なものですので通常の移転登録と同じ書類を準備することが出来ますので、清算中の場合は『印鑑証明書、譲渡証明書、実印』を用意して通常通りの手続きを行うことになります。

ここで注意したい点が一つだけあります。

それは清算人本人に移転登録する場合です。この場合、清算する財産を清算人個人に移転することが「利益相反取引」となるため、通常の書類のほかに株主総会で清算人に移転登録することを承認されたことを明らかにするために、株主総会議事録を添付することになります。

清算結了した場合

清算手続き中に財産である自動車を見落としてしまい、名義変更をすることなく清算結了(財産の処分など全て終わった状態で登記を行うこと)してしまった場合はどうなるでしょうか?

この場合、法人は清算してしまっているため法人の印鑑証明書は取得することが出来ません。

そのため、清算結了している場合、【元清算人】個人の書類を用意して名義変更を行うことになります。具体的には下記の書類を準備することになります。

・車検証

・元清算人個人の印鑑証明書

・譲渡証明書(元清算人の実印押印)

・実印付き委任状(行政書士などに依頼する場合)

・清算結了した法人の閉鎖事項全部証明書

・清算結了に係る顛末書(様式

これらの書類に新所有者の書類(印鑑証明書、車庫証明、実印)の書類を準備して名義変更を行います。

法人所有の自動車の場合で清算中もしくは清算結了した場合は、通常よりも書類が多くなることがありますので、自動車も忘れずに名義変更しましょう。

赤石行政書士事務所は、建設業許可や産廃許可をはじめとした許認可手続き専門行政書士事務所です。自動車手続きも扱ってますのでお気軽にお問い合わせください。

清算法人が所有する自動車の移転登録について” に対して2件のコメントがあります。

  1. 大村 より:

    両親2人の有限会社で、会社をたたむ事を考えています。
    会社名義の車が2台あり、これを解散後も個人で使いたく思っています。
    会社解散にあたり、清算という作業があると知りました。
    会社の負債は代表取締役である父が個人で会社に貸し付けしている分だけなのですが、
    その負債を清算するのに、車2台を充てがう事がでしますか?

  2. akaishi@office より:

    負債額と車の評価額によると思います。
    手続き以外の件であれば、税理士さんへ相談して頂ければと思います。

コメントは受け付けていません。