産業廃棄物処理業許可の更新

多くの書類を揃えて、せっかく産廃業の許可を取得したと思っても残念ながら許可には有効期限があります。

許可期限は5年間(優良事業者は7年間)となっており、許可証に有効年月日として記載されています。

記載された有効期限以降も産廃業を営みたい場合は、今の許可が切れる前に、更新申請を行い新たに許可を受けなくてはいけません。

稀に新規許可申請をご自身で行った方などで、更新申請を忘れてしまい許可を失効してしまった。どうすればいい?と、当事務所にご連絡を頂くことがあります。

残念ながらその場合は、新規許可申請を行うことになります。そのため、許可を失効している間は産廃業を行うことは出来ませんし、許可番号等変わってしまいますので、更新申請は忘れずに行いましょう。

もちろん、当事務所に申請手続きをご依頼して頂いているお客様には更新時期にはご案内し、許可を失効することがないようにサポートしますのでご安心ください。

更新申請はいつから出来る?

青森県の場合、更新申請は許可期限の3ヶ月前から可能となります。

3ヶ月前から申請出来ますが、更新申請にも新規の時と同様に講習会を修了していなくてはいけません。(更新の場合、更新の修了証を添付します)

青森県での講習会開催は半年に一回程度しかありませんので、更新時期が近付いた場合、すぐに講習会の開催をチェックして受講することが必要となります。

更新申請で新規申請と違う所は?

添付する書類などは新規申請とほぼ変わりませんが、赤字決算が続いている場合などはどの様に財務状況を改善していくのかを今後5年間の収支計画書として添付する必要があります。

また添付する県証紙代も収集運搬で新規81,000円が73,000円と安くなります。

赤石行政書士事務所では産業廃棄物収集運搬など許認可手続き専門ですので、更新申請や新規許可取得など産廃手続きに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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