浄化槽工事業を行うためには

浄化槽工事業の登録とは

一般的な建設工事の場合、500万円を超える工事を行う場合には建設業許可が必要であり、500万円未満の場合許可は不要とされています。

しかし、浄化槽工事業を行う場合には500万円未満の工事を行う場合でも、「浄化槽工事業の登録」が必要とされています。

浄化槽工事業の登録は、浄化槽工事を行う都道府県で登録しなくてはいけません。そのため青森県に営業所があっても、秋田県や岩手県で浄化槽工事を行う場合には、秋田県と岩手県でそれぞれ登録が必要となります。

注意点として、登録は500万円未満の浄化槽工事のみを行う場合に行う場合に必要ですが500万円以上の浄化槽工事を行う場合には、他の専門工事と同様に建設業許可が必要となります。

なお、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている場合には、浄化槽工事業の登録に代えて、『届出』をする必要があります。(特例浄化槽工事業者としての届出)

登録手続きについて

1.浄化槽設備士を置く

浄化槽工事業を営もうとする者は浄化槽工事の適正な施工を確保するため、浄化槽工事に関して必要な知識技能を有し、実地に監督する者として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなくてはいけません

浄化槽設備士の資格取得に関してはこちらから→(公財)日本環境整備教育センター

2.拒否事由に該当しないこと

以下の拒否事由に該当すると、登録は拒否されます。

①浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが亡くなった日から2年を経過しない者

②第32条2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

③浄化槽工事業者で法人であるものが第32条2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しない者

④第32条2項の規定により事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑥浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤又は⑦から⑨のいずれかに該当するもの

⑦法人でその役員のうちに①から⑥のいずれかに該当する者があるもの

⑧第29条1項に規定する要件を欠く者

⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者

3.登録申請手数料

新規申請:33,000円

更新申請:26,000円

4.登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。

引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、5年毎に有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。

登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した場合は、遅滞なく特例浄化槽工事業の届出を行わなくてはいけません。

特例浄化槽工事業の届出について

建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けて浄化槽工事業を営むものを特例浄化槽工事業者といいます。建設業許可申請手続きにおいて施工能力等をチェックされているため、届出で済むとされています。

届出の場合、手数料は不要となり有効期間もありません。ただ、建設業許可を更新した場合には許可番号の変更届の提出が必要となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です