産業廃棄物と一般廃棄物の違い
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物のことを指します。
産業廃棄物に該当しない廃棄物は一般廃棄物として処理することになるんですが、そもそも産業廃棄物とはどういったものを指すのでしょうか?
1.特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・家畜ふん尿・家畜の死体の7種類が該当し、特定の業種は以下の通りです。
種類 | 業種 |
紙くず | 建設業に係るもの(新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業 |
木くず | 建設業に係るもの(新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、木材製造業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の売業及び物品賃貸業、貸物の流通のために使用したパレット※ |
繊維くず | 建設業に係るもの(新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業に係る天然繊維くず |
動植物性ざんさ | 食料品・飲料製造業、医療薬品製造業、香料製造業、飼料製造業において減量として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 |
・と畜場において処分または解体された獣畜に係る固形状の不要物 ・食鳥処理業において食鳥処理した食鳥に係る固形上の不要物 |
家畜ふん尿 | 畜産農業に係るものに限る |
家畜の死体 | 家畜農業に係るものに限る |
※貸物の流通のために使用したパレットに係る木くずの場合、事業活動に伴って生じたものは、業種に関わらず、すべて産業廃棄物に該当する。
これらの業種に該当しない例えばサービス業や運送業などから排出される紙くずなどは、事業系一般廃棄物として処理します。
2.業種を限定せず産業廃棄物となるもの
業種を限定しない産業廃棄物は、どんな業種から排出されてもその品目は産業廃棄物ということになります。
種類 | 代表例 |
燃え殻 | 石炭がら、灰かす、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物 |
汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、飲食店から排出されるグリストラップ汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 廃動植物油(飲食店)、廃鉱物性油(エンジンオイル)、廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類 |
廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸(水素イオン濃度指数ph2.0を超えるもの) |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液(水素イオン濃度指数ph12.5未満のもの) |
廃プラスチック類 | ポリ塩化ビニールくず、ポリエチレンくず、ポリスチレンくず、発砲スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 研磨くず、切削くず、缶類 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器類くず | ビン、レンガくず、ガラスくず、がいし、コンクリート製造工場の不良品 |
鉱さい | 高炉等の残さい、ノロ、ボタ、廃鋳物砂、不良鉱石 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片その他これに類する不要物 |
ばいじん |
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
産業廃棄物に該当しない廃棄物(事業系一般廃棄物)はその処理責任は各市町村にあり、一般廃棄物の処理業者が処分を行います。