建設業許可申請と残高証明書

新規で建設業許可申請をする際に、許可要件を満たしていることを証明する必要があります。

そのうち財産的要件を満たしていることを証明する書類として実務上多く取扱うのが金融機関から発行される残高証明書です。

残高証明書の取り方

残高証明書については、500万円以上の資金調達能力があることを証明する書類になりますので、500万円が常に銀行口座に入っている必要はありません

例えば、建設業許可を新規申請しようと書類の準備をしていて、月末に工事代金の入金があり銀行口座の残高が500万円以上になったのであれば、その日のうちに金融機関の窓口へ行き残高証明書の発行手続きを行えばいいのです。

(金融機関により若干違うものの、青森県内の多くの金融機関では、発行手続きの翌日に証明書が発行されます。)

残高証明書が取得できれば、要件を満たしたことになりますので、翌日に全額引き出ししても構いません。要は一時的にでも通帳残高が500万円以上になればよいので、知人などから一時的に借りて残高証明書を発行し、すぐ返しても良いのです。

残高証明が不要な場合

新規で建設業許可申請を行う場合でも、残高証明書が不要なケースもあります。

それは、自己資本が500万円以上ある場合です。

直前の決算で、「貸借対照表の純資産の部の純資産合計」が500万円以上あると残高証明書の添付が不要となります。

また、新設法人で決算期をまだ迎えていない場合でも、資本金が500万円以上あると、自己資本が500万円以上あるとされるので、残高証明書が不要となります。

複数の金融機関から発行された残高証明書

取引先に合わせて、複数の金融機関に口座を持っている方も多いと思います。その複数の金融機関で合算すると500万円以上になるという場合、複数の金融機関から同じ日に発行された残高証明書であれば資金調達能力がある事を証明する書類として使用できます。

(ただし、都道府県によっては複数の金融機関から発行された残高証明書は認めないという県もありますので、事前に確認をしておいた方が良いでしょう。)

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