軽微な工事とは?

建設業許可を受けなくても請け負うことが出来る【軽微な工事】とは、以下の工事のことをいいます。

1.建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が1150㎡に満たない木造住宅工事

2.建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

このような軽微な工事に該当する場合、建設業許可は不要ですがその判断を間違うと建設業法違反になる可能性もありますので、注意が必要です。

500万円は税込?税抜き?

建設業許可が必要でない500万円に満たない工事とは、税込でしょうか?税抜でしょうか?

この500万円には、消費税が含まれますので、税込500万円以上の工事を請負う場合には建設業許可が必要ということになります。

そのため例えば税抜480万円の工事を建設業許可をもっていない業者が請け負うと税込528万円となりますので、建設業法違反となるので注意が必要です。

さらに、この500万円の中には材料費も含まれます。そのため機械器具設置工事では機械代=材料代とされてしまい、高額な機械では500万円を超えてしまうものもありますので、注意して下さい。

 

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