産業廃棄物処分~再委託の禁止~

産業廃棄物処理業者は、委託を受けた産業廃棄物の処理を原則として再委託することはできず、自ら処理を行わなければいけません。

原則禁止ですが、例えば収集運搬車が故障してしまった場合など他人に処理を委託せざるを得ない緊急の状況が生じた場合に限り認められています。

再委託するときは

再委託先の氏名又は名称等及び再委託の内容が事業の範囲に含まれていることを確認し、書面によりあらかじめ排出事業者の承諾を受けることが必要で、承諾書は5年間保管しなければいけません。

承諾書には、

①委託した産業廃棄物の種類及び数量

②受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号

③承諾の年月日

④再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号

が記載される必要があります。

なお、再委託は1回限り認められているものであり、再々委託は出来ません

やむを得ない場合以外は再委託は行わないようにしましょう。