古物営業法の一部が改正されました

古物営業法の一部が改正されました

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布され、その一段階目として平成30年10月24日に改正法が施行されるようになり、「営業制限の見直し」「簡易取消し」「欠格事由の追加」等が施行されました。今回の改正は施行が二段階に分かれており、二段階目は改正法の公布の日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年11月現在まだ未定)までに「許可単位の見直し」が施行されます。

平成30年10月24日施行

・営業制限の見直し「仮設店舗の届出」

改正前は、買取場所を営業所もしくは取引相手の住所・居所に限定されていましたが、改正後は事前に届出をすることで仮設店舗においても買取をすることが出来るようになりました。

事前の届出とは古物営業を行う3日前までに日時・場所を届ける必要があります。3日前までとは例えば金曜日に古物営業を行うのであればその週の月曜日までに届出する必要がありますので、3日前までとは届出から古物営業を営む日までに中3日空けないといけないので、日時等決まっているのであれば早めに届出をしておきましょう。

また仮設店舗とはいえ、古物営業法が適用されますので通常通り標識の掲示、帳簿の備付などの義務が生じますのでご注意ください。

・簡易取消しの新設

古物営業を申請しても営業を開始していないものや、所在が不明になったものなど実態がない古物営業の許可を取り消す手続きが簡素化されました。

これまでも実態のない古物営業の許可は許可証が悪用されるおそれがあることから、取消し手続きを行われてきましたが、そのためには多くの時間を要することからなかなか進まないのが現状でした。

今回の改正で、公安委員会が官報により公告し、公告後30日を経過しても古物商等からの申出がない場合取り消されることになりました。取消し手続きが簡素化されたことで、これまで実態の無かった古物商許可が取り消されていくことが想定されます。

・欠格事由の追加

改正前も欠格要件はありましたが、今回の改正で「暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けたもの」も欠格要件に追加されました。追加されたことにより、申請の際に添付する誓約書の書式が変更されていますので、申請する際は新様式の誓約書を添付する必要がありますので、ご注意ください。

・非対面取引における本人確認方法が追加

インターネットの普及により非対面取引が増えてきた一方、「なりすまし」ではないかどうかを確認する必要があり、その本人確認方法が追加になりました。これを怠ると法律違反となり6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科となりますので、本人確認は慎重に行う必要があります。

具体的な確認方法については警視庁のHPを参照してください。非対面取引における確認方法

・帳簿の様式について

自動車の取引において、帳簿の特徴欄に、「検査証記載のナンバー、車名、車体番号、所有者の氏名等」を記載することとなりました。

・「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加

・主たる営業所等の届出

古物商又は古物市場主は、新法の施行前(2年後の4月頃)までに、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出を行わなければいけなくなりました。

届出をすることにより、新法許可を受けたものとみなされますが、期限までに届出を行わないと無許可営業となり許可が失効したものとされますので、忘れずに届出を行いましょう。

公布から2年後まで施行される

・許可単位の見直し

これまでは、営業所等の所在地を管轄する都道府県ごとに古物商の許可が必要だったため、全国に店舗を展開したりする際は、各都道府県ごとに許可申請行う必要があり、大きな負担でした。

しかし、今回の法改正により主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県の許可が不要となりました。この点は今回の法改正の大きなメリットだと思われます。ただ、その場合でも他県の営業所等を管轄する都道府県には届出をする必要がありますが、それでも負担としては軽くなることと思います。

 

当事務所でも古物商許可申請はもちろん、今回の法改正で届出が必要となったものも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応地域

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