青森県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請は赤石行政書士事務所にお任せください!

青森県内での産業廃棄物収集運搬業の許可取得でこんなお悩みはありませんか?

☑忙しくて手続きする時間がない

☑必要な書類を揃えるのが面倒

☑土日夜間しか時間を取れないから誰に聞くことも出来ずに困っている

お忙しい皆様に代わり、市役所や法務局などから取得しなければならない書類集めから申請書などの書類作成、申請まで代行致します。

産廃業務廃棄物処理業許可取得は当事務所にお任せして、ご依頼された皆様には本業に集中してください。

当事務所は、

事務所の約束1.土日祝対応

2.夜間対応

3.こちらからお伺います

の3点をお約束致します。

また、新規許可取得だけでなく更新・変更手続きもしっかりサポートしていきます。

その他にも、会社設立⇒建設業許可取得⇒産業廃棄物収集運搬業など、事業が発展していくとその都度必要な許認可取得を一連してサポート致します。

産業廃棄物収集運搬業許可に関することや建設業許可など許認可手続きに関してはお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには以下の4つの要件を満たす必要があります。

1.環境大臣認定の講習会を受講すること

新規申請の場合の産廃新規課程の講習会を受講し、修了検定に合格する必要があります。

受講しなければいけないのは、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講しなくてはいけません。

日程も2日間の講習で、日程調整が必要となると思いますが、産廃の許可取得の必須要件となっておりますので、詳細は日本廃棄物処理振興センターのHPでご確認頂き、そのHP内にある講習会日程検索のページから都合の良い日時、場所を検索して予約をすることが必要となります。

講習会自体地方へ行くと開催自体が少ないため早めの予約が重要です

2.収集運搬するために必要な施設を有すること

施設とは、車輛、船舶、運搬容器などを指し、申請書に車検証の写しや写真も求められる要件となります。

産業廃棄物を運搬中に飛散したり臭いが漏れ出したりしない形状であることが求められますので、ご注意ください。

3.経理的基礎要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされます。

申請の際の添付資料として、直近3年分の決算書と納税証明書などから総合的に判断されます。(判断基準は自治体によって異なります)

財務状況によっては、追加資料として中小企業診断士や公認会計士の診断書の提出を求められる場合がありますが、追加資料を提出することにより経理的基礎を満たすと判断されるケースもあります。

4.欠格事由に該当しない事

成年被後見人や被保佐人、破産者、禁固以上の刑を受け5年を経過していない者などは欠格要件に該当し不許可とされます。

申請先窓口

青森県の窓口

・東青地域県民局環境管理部

管轄地域(青森市(※)、東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村))

〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県庁東館4階 TEL:017-734-9185

・中南地域県民局環境管理部

管轄地域(弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡)

〒036-8345 青森県弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎1F TEL:0172-31-1900

・三八地域県民局環境管理部

管轄地域(八戸市(※)、十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)三戸郡)

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2F TEL:0178-27-5111

・下北地域県民局環境管理部

管轄地域(むつ市、下北郡)

〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1F TEL:0175-33-1900

※青森市内及び八戸市内に限定した収集運搬や積替保管の窓口は青森市及び八戸市となります。

青森市や八戸市に処理施設を設置する場合で、県内全域で処理業を行う場合には上記の県民局環境管理部が窓口となります。

当事務所の対応エリア

当事務所ではお客様の事務所などにお伺いし書類の確認や打合せを行います。

そのため忙しくて日中お時間が取れないお客様であれば、夜間や土日にも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所出張対応エリアは青森県内全域となっております。また、県外への申請もお任せください。

青森市・弘前市・五所川原市・黒石市・平川市・つがる市・八戸市・三沢市・十和田市・むつ市・今別町・平内町・外ヶ浜町・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町・中泊町・鰺ヶ沢町・深浦町・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・おいらせ町・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・大間町田舎館村・蓬田村・西目屋村・六ケ所村・新郷村・東通村・風間浦村・佐井村

費用はどの位かかるの?

(例)産業廃棄物収集運搬業許可積替え保管なしの場合

当事務所報酬100,000円(税別)

      +

申請実費   81,000円

合計181,000円~(税別)

上記は一例です。案件の難易度等により変動致します。また、その他の更新申請などの場合は、お問い合わせください。また別途添付書類を取得する場合の実費分は頂戴致します。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するQ&A

そもそも産業廃棄物ってなに?

産業廃棄物の種類

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物の該当性

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物収集運搬業の許可が不要なケース

産業廃棄物許可取得にかかる費用

産廃許可の更新申請

変更許可申請と変更届

法人の役員に外国籍の方がいる場合

収集運搬業の許可が必要な地域

積替え保管とは

運搬経路に青森市を含む場合の注意点

水銀廃棄物の対応について(水銀使用製品産業廃棄物)

水銀廃棄物の対応について(水銀含有ばいじん等)

許可番号等の表示について

優良産廃処理業者認定制度

青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について

建設資材廃棄物の引渡完了報告の提出先一覧

産業廃棄物処理の再委託は原則禁止です

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。0172-55-5906〒038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野137-39

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